マンション売却の検討を進めていくと不動産会社と媒介契約をするタイミングが出てきます。その際に契約形態について知っておかないとスムーズに売却が進まない可能性があります。そこで本記事では不動産会社との契約形態について解説をします。
こんな方におすすめ
- 不動産会社との契約形態について知りたい方
- マンション売却を検討している方
媒介契約とは、不動産会社に売却活動を依頼する契約です。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。詳細は以下の通りです。
目次
契約形態の詳細
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼できる契約です。売主は、他の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。また、自分で見つけた買主と直接契約することもできます。
一般媒介契約は、売主の自由度が高い契約です。そのため、不動産会社から積極的な売却活動を期待できない場合や、自分でも売却活動を行いたい場合に適しています。
デメリットとして、複数の不動産会社で売却活動をできるため、不動産会社としては自社で成約できるかが不確定で営業活動が無駄になる可能性もあり、積極的に営業活動をされない可能性があります。また、依頼主への報告義務がないため販売状況が分からないという点もあり、他の契約方法とは異なり、契約期間の定めがないため売却までに時間がかかる可能性もあります。
専任媒介契約
専任媒介契約は、1社のみと媒介契約を結ぶ契約です。売主は、他の不動産会社と媒介契約を結ぶことができませんが、自分で見つけた買主と直接契約することは可能です。
専任媒介契約は、不動産会社が売却活動に専念できる契約です。契約期間が3ヶ月までに定められているため、短期間で売却したい場合に適しています。
デメリットとしては、担当の不動産会社に依存してしまう点です。不動産会社の営業力や集客力次第で売却が長引いてしまう。囲い込み(他社に情報開示をしない)を受ける可能性も考えられます。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に、1社のみと媒介契約を結ぶ契約です。ただし、専属専任媒介契約では、売主が自分で見つけた買主と直接契約することもできません。売却活動の報告義務(7日以内)やレインズへの登録義務(5日以内)もあります。
専属専任媒介契約は、不動産会社が売却活動に最も専念できる契約です。そのため、早く売却したい場合や、できるだけ高値で売却したい場合に適しています。
デメリットとしては、専任媒介契約と同じく担当の不動産会社に依存してしまう点です。不動産会社の営業力や集客力次第で売却が長引いてしまう。囲い込み(他社に情報開示をしない)を受ける可能性も考えられます。
契約形態まとめ
一般媒介契約
契約内容
-
- 契約期間:定めなし
- 契約社数:複数
- 販売状況報告:報告義務なし
- レインズへの登録:登録義務なし
- 自身での契約:可能
専任媒介契約
契約内容
-
- 契約期間:3ヶ月
- 契約社数:1社
- 販売状況報告:14日間に1回以上
- レインズへの登録:契約から7日以内
- 自身での契約:可能
専属専任媒介契約
契約内容
-
- 契約期間:3ヶ月
- 契約社数:1社
- 販売状況報告:7日間に1回以上
- レインズへの登録:契約から5日以内
- 自身での契約:不可(仲介が必要)
契約形態の選び方
不動産会社との契約形態は、売主の希望や状況によって選ぶ必要があります。
売主の自由度を重視したい場合は、一般媒介契約が適しています。短期間で売却したい場合や、高値で売却したい場合は、専任媒介契約または専属専任媒介契約が適しています。
また、売却するマンションの条件によっても、契約形態が異なります。例えば、立地や設備が良好なマンションであれば、一般媒介契約でも比較的早く売却できる可能性があります。一方、立地や設備があまり良くないマンションであれば、専任媒介契約または専属専任媒介契約で、不動産会社に積極的な売却活動を依頼した方がよい可能性があります。
契約内容の確認
媒介契約を締結する際には、契約内容をしっかりと確認しましょう。契約内容には、以下のようなものが記載されています。
-
- 売却活動の内容
- 媒介契約の期間
- 仲介手数料
- 解約条件
契約内容をしっかりと確認することで、トラブルを防ぐことができます。以下にて詳しく見ていきましょう。
売却活動の内容
広告戦略や営業活動などによって売却にかかる期間や価格が変わってきますので、不動産会社の販売方針を確認しておきましょう。
契約期間
媒介契約の期間は、3ヶ月から6ヶ月が一般的です。契約期間を延長することも可能ですが、その場合は、不動産会社に延長の旨を伝え、契約を更新する必要があります。
仲介手数料
仲介手数料は、400万円以上の物件の場合、
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
が上限です。仲介手数料は、売主と買主の双方で負担することになります。
解約条件
媒介契約は、売主または不動産会社から解約することができます。解約する場合は、あらかじめ相手方に解約の旨を伝え、書面で解約を申し入れます。
まとめ
以上の通り、不動産会社との契約形態は、マンション売却の成否を左右する重要な要素です。マンション売却価格や状況をしっかりと考慮して、最適な契約形態を選ぶようにしましょう。