先日、不動産関連でこういったニュースがありました。
アットホーム(株)は1日、「消費増税前の住宅購入意向」調査の結果を公表した。2019年10月に実施される消費税の引き上げを前に、駆け込み需要の有無や住宅購入における負担軽減制度の認知度について調べた。19年1月11~15日の期間、住宅購入を検討している男女416人を対象に、インターネットでアンケート調査を実施した。(中略)消費増税の負担軽減制度である「住宅ローン減税の期間延長」を知っている人は46.4%、知らない人は53.6%。「住まい給付金」制度についても、制度自体を知っている人は35.8%にとどまり、知らない人が64.2%と過半数だった。
そもそも不動産価格が高騰をしている中ですので、購入を検討している方には「2%」といえど大きな違いとなります。具体的に購入を検討している方は増税前に買っておこうという方も多いのではないでしょうか。
ただし、上記ニュースからもわかるように不動産購入については単純に負担を増やすというわけではなく様々な軽減措置があります。
せっかくの大きい買い物で「損」をしないために「不動産購入で覚えておくべき4つの制度」についてしっかりと勉強しておきましょう。
目次
課税対象は建物だけじゃない
消費税の増税は建物だけでなく取引に係る以下のものすべてにかかってきます。
このように様々なものに増税の影響があることで、今後登場してくる物件も価格上昇をしていくことが考えられています。
増税の影響対象
- 建物価格(土地は非課税)
- 土地の造成・整地費用
- 建物の材料費
- 建築工事の費用
- 不動産会社の仲介手数料
- 駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
増税の影響が出るタイミングは
最初に覚えておくべき点は、消費税が課税されるのは住宅の引き渡し時点ということです。
「契約のタイミング」と「引渡しのタイミング」で新しい税率と旧税率の適用が異なりますので、以下の表を参考にしていただくければいいと思います。
お得な4つの軽減措置
不動産は、取引価格が高額で増税の影響も大きいため、軽減措置が取られます。
以下4点は上手く利用すれば非常にお得ですので覚えておきましょう。
住宅ローン減税(控除)の延長
これまで:10年間の間毎年の住宅ローンの1%を所得税・住民税から控除(最大400万円)※長期優良住宅及び低炭素住宅の場合は最大500万円。
これから:追加3年間で住宅価格の2%とそのまま住宅ローンの1%控除を受け続けた場合のいずれか低い方が適用
対象:2019年10月~2020年末の間に新たに契約し、引き渡された住宅やマンション(注文住宅は2019年4月契約分から)が対象です。
すまい給付金
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の効果が少ない収入層の方のために、住宅ローン減税とあわせて負担の軽減をするための制度です。ですので、収入によって給付金が変わる点に注意が必要です。
内容としては、最大で50万円の給付金が出るように制度が拡大されました。2021年12月末までに引渡しを行い入居開始をした方が対象となります。
収入の条件は、世帯年収が「8%時で収入額の目安が510万円以下」、「10%時で収入額の目安が775万円」です。
世帯状況などの条件により変動しますので、詳しくは「国土交通省HP」でご確認ください。
次世代住宅ポイント
一定の条件(バリアフリー性能、省エネ性能など)を満たす住宅の購入・リフォームに際し、新築購入で最大35万円、リフォームで最大30万円のポイントが付与されます。
条件として消費税率10%が適用される新築購入・リフォームを2020年3月末までに契約をした方が対象となります。
贈与非課税枠の拡大
まとめ
このように増税するにあたり国としても経済が一気に落ち込まないように様々な施策を考えています。
こういった制度を「知っているか、知らないか」で家計への負担は大きく変わってきますので、ぜひこのブログを読んでいただいた皆さんには最大限に活用をしてお得に買い物をしていただきたいと考えています。
住宅ローンについては、こちらの本が詳しく書いてありわかりやすいです。